2020年東京五輪のチケットの抽選結果が6月20日に発表されました。五輪やラグビーワールドカップ2019のような大規模なイベントには、世界中から多くの人の関心と注目が集まるため、正規のメールに似せた内容で不正なサイトに誘導し、クレジットカードや銀行口座の情報を盗み取る「フィッシング詐欺」や、人気チケットを販売すると持ちかけて代金を支払わせ、実際にはチケットを渡さず、お金を騙し取る「チケット詐欺」が横行する可能性があります。
スマートフォン・SNSの普及に伴い、TwitterなどのSNS上で個人間取引が行われるケースも増えています。「チケット代を支払ったのにチケットが届かない」「チケットが偽物だった」といったSNSでのトラブルも数多く報告されています。
全国の消費生活センター等には、コンサートやスポーツなどの興行チケットのインターネットにおける転売に関する相談が2018年度には2,045件寄せられており、2017年度と比較して1,000件以上増加し、約2.4倍になっています。
出典:国民生活センター
チケット詐欺を防止し、人気のスポーツ、音楽、舞台などのチケットを高額で転売することを禁止するため、2019年6月14日には「チケット不正転売禁止法」が施行されました。東京五輪大会組織委員会も、公式チケット販売チャネル以外でチケットを購入しないように呼びかけています。
出典:文化庁
政府広報オンラインより
不正転売とは、興行主に事前の同意を得ずに反復継続の意思をもって行う有償譲渡であって、興行主等の販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売することを意味します。
禁止される行為は:
- 特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
- 特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること
対象外のチケット:
- 招待券などの無料で配布されたチケット
- 転売を禁止する旨の記載がないチケット
- 販売時に購入者または入場資格者の確認が行われていないチケット
- 日時の指定のないチケット
など
「特定興行入場券」とは
不特定または多数の者に販売され、かつ、次の1から3のいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットを言います。※日本国内において行われるものに限る。
- 販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
- 興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。
- 例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
※座席が指定されていない立見のコンサートなどの場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
非公式なチケットでは入場ができないため、オークションやSNSなどで転売という投稿を見かけても、購入しないように注意しましょう。
アバストからのアドバイス:
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購入は必ず公式チケット販売サイトで
チケットを購入する際は、公式サイトかどうか必ず確認しましょう。公式サイトかのような表示をしているサイトもあります。運営者の所在地、連絡先などが記載されているか、チケット価格や手数料が高額でないか、キャンセルに関するルールなどが記載されているかなどを確認した上で購入するようにしましょう。
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不正転売をしない/購入しない
「チケット不正転売禁止法」の施行により、違反した際、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が課せられる可能性があります。非公式のサイトやオークションで転売されたチケットでは入場ができなかったり、公演中止・延期の際の払い戻しなどが行われず、損をしてしまうこともあります。
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SNS等を使った知らない相手とのチケットの個人間取引は慎重に
ネット上の見知らぬ相手とのチケット取引には大きなリスクが伴います。「譲渡禁止のチケットだったため入場できなかった」「代金を先払いしたもののチケットが手元に届かない」といったケースは数多く報告されています。五輪チケットに限らず、チケットを個人から購入すべきかどうかは慎重に検討しましょう。
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